不動産売却の流れ


不動産を売却したいと言っても「何から手を付けて良いかわからない」
この様に感じられるお客様も多いのではないでしょうか。
ここでは不動産売却までの一般的な流れをまとめましたので、是非ご参考に一読頂ければと思います。


  ① 無料査定

  ② 売却条件の設定

  ③ 媒介契約

  ④ 不動産市場にて販売活動

  ⑤ 売買契約

  ⑥ 引渡


① 無料査定

不動産の査定は道内どこでも無料です。

査定の結果、売却を見送ることになっても料金が発生することはございません。

相続の問題やローンの残債等で売却自体が確定していないようなケースでも、
不動産の市場価格を知りたいという事情があればお気軽にお問い合わせください。

② 売却条件の設定

【一般市場での売買】

査定が完了しましたら、現在の流通市場における本不動産の適正価格をお伝えいたします。

注意点としてはここでの金額がそのまま売却金額に設定する必要は無いという事です。

お客さまの中にはローン残債やその他様々な事情から、
時間が掛かっても市場価格以上の価格で売却を希望されるケースや、
逆に時間が無く早く売却が決まるように多少市場価格以下で販売するケースもあります。

弊社ではこういったお客様の声を重視し、
流通価格とのバランスを見ながら、
出来るだけご希望に近い条件で売却が出来るように価格と条件を設定しております。

【業者による買取】

自社または提携業者さまでの買取システムも導入しております。

この場合はすぐに売却手続きに進むことが出来、
原則として、お客様は売却後売主としてのアフター責任は負わないことになります。

価格はやはり市場価格より安めに設定される事が多いですが、
売却完了までのスピード感と、売却後に発生する可能性のあるアフター問題が無くなるのは、
お客様にとって必ずしもデメリットばかりでは無いと考えられます。

③ 媒介契約

売却の希望条件が決まりましたら、次はお客様と弊社の間で媒介契約(ばいかいけいやく)を締結いたします。

媒介契約とは、弊社がお客様より「不動産の売却依頼を〇〇の条件で販売価格は〇〇円にて引き受けます」
といった内容で、他にも引渡条件や売買成約時における報酬等の記載があります。

媒介契約は専属専任契約・専任契約・一般媒介と3種類に分類されており、
それぞれにメリット・デメリットが御座います。

④ 不動産市場にて販売活動

媒介契約を締結しましたら、販売開始です。

オープンハウスの開催やインターネット広告等に掲載されるのはこの時からとなります。

⑤ 売買契約

購入希望のお客様が見つかりましたら、次はいよいよ不動産売買契約を締結します。

実際の不動産売買は、買主となるお客さまと売主となるお客様との間で
様々な条件の擦り合わせが必要となります。

上記で決定した売買条件を、宅地建物取引業法及びその他関連法令に則り、
取り纏めした書類が不動産売買契約書になります。

この売買契約締結時には手付金(売買代金の一部に充当)を授受する事が一般的です。

⑥ 引渡

不動産売買は高額なお取引になる為、
売買契約締結時に代金一括払いで不動産のお引き渡しまで行うことは多くありません。

不動産売買の殆どは売買契約を締結後、一定の期間を経過してからお引き渡しを行います。


その期間、買主さまは銀行融資の準備等、売主さまは室内の片付けや不動産の所有権登記を
移転する為の準備(司法書士の先生が必要書類を事前確認)をします。

双方の準備が出来ましたら、残代金を決済して不動産のお引き渡しとなります。


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